死亡保険金の非課税金額 相続人が保険金を受け取る場合は[500万円×法定相続人の数]が非課税になります。 ※この場合の法定相続人には相続放棄した者も含まれます
相続財産に含める生命保険の保険金について 被相続人:夫、法定相続人:妻、子2人で、 夫に3000万円の生命保険(受取人は妻)がかけられていた場合 死亡保険金:3000万円 非課税金額:500万円×4(法定相続人の数)=2000万円 となり、3000万円から2000万円を引いた1000万円が相続財産に含まれることになります。