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相続税ガイド 死亡退職金
相続や遺贈によって課税される相続税についての基礎知識
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 死亡退職金
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった
死亡退職金(退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与)
を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、
相続財産とみなされて相続税の対象となります。

死亡退職金の非課税金額
[500万円×法定相続人の数]が非課税になります。
※この場合の法定相続人には相続放棄した者も含まれます

死亡退職金:3000万円
非課税金額:500万円×4(法定相続人の数)=2000万円
となり、3000万円から2000万円を引いた1000万円が相続財産に含まれることになります。

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