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死亡退職金の取扱を[相続税ガイド]でチェック
相続や遺贈によって課税される相続税についての基礎知識 |
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被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった 死亡退職金(退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与) を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、 相続財産とみなされて相続税の対象となります。 死亡退職金の非課税金額 死亡退職金:3000万円 |
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