死亡退職金の非課税金額 [500万円×法定相続人の数]が非課税になります。 ※この場合の法定相続人には相続放棄した者も含まれます
死亡退職金:3000万円 非課税金額:500万円×4(法定相続人の数)=2000万円 となり、3000万円から2000万円を引いた1000万円が相続財産に含まれることになります。